売買契約や賃貸借契約における重要事項説明書
重要事項説明書とは、宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することが義務付けられております。その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書と言います。宅地建物取引業法第35条に規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼ばれます。
なお、重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合です。その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立前に行なわなければなりません。また、宅建業者は、宅地建物取引士をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、宅地建物取引士よりその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負います。