マンション住人から迷惑行為を受けている原則として居住者間の問題の場合は、当事者同士で解決していただくことになります。当事者同士での解決が難しい場合は弁護士などにご相談ください。身の危険を感じるような案件の場合は、お近くの交番か警察署に相談もしくは緊急の場合は110番へ通報してください。 管理組合で対処する場合、掲示などによる注意喚起等で問題解決にむけて協力することになります。迷惑行為がマンション全体の問題であれば管理組合で対処を検討する必要がございますのでお客様センターまでご連絡下さい。 #共用部のお困りごと#専有部のお困りごと